ヱホバまたモーセに吿て言たまはく
And the LORD spake unto Moses, saying,
イスラエルの子孫に命じ橄欖を搗て取たる淸き油を燈火のために汝に持きたらしめて絕ず燈火をともすべし
Command the children of Israel, that they bring unto thee pure oil olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually.
burn continually
無し
that they
〔出エジプト記27章20節〕20 汝又󠄂イスラエルの
子孫に
命じ
橄欖を
搗て
取たる
淸き
油を
燈火のために
汝に
持きたらしめて
絕ず
燈火をともすべし
〔出エジプト記27章21節〕21 集會の
幕屋に
於て
律法の
前󠄃なる
幕の
外にアロンとその
子等晩より
朝󠄃までヱホバの
前󠄃にその
燈火を
整ふべし
是はイスラエの
子孫が
世々たえず
守るべき
定例なり
〔出エジプト記39章37節〕37 純金の
燈臺とその
盞すなはち
陳列る
燈盞とその
諸の
器具󠄄ならびにその
燈火の
油
〔出エジプト記40章24節〕24 又󠄂集會の
幕屋において
幕屋の
南の
方に
燈臺をおきて
案にむかはしめ
〔民數紀略8章2節〕2 アロンに
吿て
之に
言へ
汝燈火を
燃す
時は
七の
燈盞をして
均く
燈臺の
前󠄃を
照さしむべし~
(4) 燈臺の
作法は
是のごとし
是は
槌にて
椎て
作れる
者即ちその
臺座よりその
花まで
槌にて
椎て
作れる
者なりモーセ、ヱホバの
己に
示したまへる
式樣にてらしてこの
燈臺を
作れり
〔民數紀略8章4節〕
the lamps
〔歴代志略下13章11節〕11 彼ら
朝󠄃ごと
夕ごとにヱホバに
燔祭を
献げ
香を
焚くことを
爲し
又󠄂供前󠄃のパンを
純精の
案の
上に
供へまた
金の
燈臺とその
燈盞を
整へて
夕ごとに
點すなり
斯われらは
我らの
神ヱホバの
職守を
守れども
汝らは
却て
彼を
棄たり
〔箴言6章23節〕23 それ
誡命は
燈火なり
法は
光なり
敎訓の
懲治は
生命の
道󠄃なり
〔イザヤ書8章20節〕20 ただ
律法と
證詞とを
求むべし
彼等のいふところ
此言にかなはずば
晨光あらじ
〔イザヤ書11章2節〕2 その
上にヱホバの
靈とゞまらん これ
智慧󠄄聰明の
靈 謀略才能の
靈 知識の
靈 ヱホバをおそるるの
靈なり
〔マタイ傳4章16節〕16 暗󠄃きに
坐する
民は、
大なる
光を
見、
死の
地と
死の
蔭とに
坐する
者に、
光のぼれり』
〔マタイ傳5章16節〕16 斯のごとく
汝らの
光を
人の
前󠄃にかがやかせ。これ
人の
汝らが
善き
行爲を
見て、
天にいます
汝らの
父󠄃を
崇めん
爲なり。
〔マタイ傳25章1節〕1 このとき
天國は
燈火を
執りて、
新郎を
迎󠄃へに
出づる
十人の
處女に
比ふべし。~
(8) 愚なる
者は
慧󠄄きものに
言ふ「なんぢらの
油を
分󠄃けあたへよ、
我らの
燈火きゆるなり」 〔マタイ傳25章8節〕
〔ルカ傳1章79節〕79 暗󠄃黑と
死の
蔭とに
坐する
者をてらし、
我らの
足を
平󠄃和の
路に
導󠄃かん』
〔ヨハネ傳5章35節〕35 かれは
燃えて
輝く
燈火なりしが、
汝等その
光にありて
暫時よろこぶ
事をせり。
〔ヨハネ傳8章12節〕12 斯てイエスまた
人々に
語りて
言ひ
給ふ『われは
世の
光なり、
我に
從ふ
者は
暗󠄃き
中を
步まず、
生命の
光を
得べし』
〔使徒行傳26章18節〕18 その
目をひらきて
暗󠄃より
光に、サタンの
權威より
神に
立ち
歸らせ、
我に
對する
信仰によりて
罪の
赦と
潔󠄄められたる
者のうちの
嗣業とを
得しめん」と。
〔コリント後書4章6節〕6 光、
暗󠄃より
照り
出でよと
宣ひし
神は、イエス・キリストの
顏にある
神の
榮光を
知る
知識を
輝かしめんために
我らの
心を
照し
給へるなり。
〔エペソ書1章17節〕17 我らの
主イエス・キリストの
神、
榮光の
父󠄃、なんぢらに
智慧󠄄と
默示との
靈を
與へて、
神を
知らしめ、
〔エペソ書1章18節〕18 汝らの
心の
眼を
明かにし、
神の
召にかかはる
望󠄇と
聖󠄄徒にある
神の
嗣業の
榮光の
富と、
〔エペソ書5章8節〕8 汝ら
舊は
闇なりしが、
今は
主に
在りて
光となれり、
光の
子供のごとく
步め。~
(14) この
故に
言ひ
給ふ 『
眠れる
者よ、
起󠄃きよ、
死人の
中より
立ち
上れ。
然らばキリスト
汝を
照し
給はん』
〔エペソ書5章14節〕
〔ピリピ書2章15節〕15 是なんぢら
責むべき
所󠄃なく
素直にして
此の
曲れる
邪惡なる
時代に
在りて
神の
瑕なき
子とならん
爲なり。
汝らは
生命の
言を
保ちて、
世の
光のごとく
此の
時代に
輝く。
〔ピリピ書2章16節〕16 斯て
我が
走りしところ、
勞せしところ、
空󠄃しからず、キリストの
日に、われ
誇ることを
得ん。
またアロンは集會の幕屋において律法の前󠄃なる幕の外にて絕ずヱホバの前󠄃にその燈火を整ふべし是は汝らが代々ながく守るべき定例なり
Without the vail of the testimony, in the tabernacle of the congregation, shall Aaron order it from the evening unto the morning before the LORD continually: it shall be a statute for ever in your generations.
彼すなはちヱホバの前󠄃にて純精の燈臺の上にその燈火を絕ず整ふべきなり
He shall order the lamps upon the pure candlestick before the LORD continually.
the pure
〔出エジプト記25章31節〕31 汝純金をもて
一箇の
燈臺を
造󠄃るべし
燈臺は
槌をもてうちて
之を
作るべしその
臺座 軸 萼 節 花は
其に
聯らしむべし~
(39) 燈臺と
此の
諸の
器具󠄄を
造󠄃るには
純金一タラントを
用ふべし 〔出エジプト記25章39節〕
〔出エジプト記31章8節〕8 案ならびにその
器具󠄄純金の
燈臺とその
諸の
器具󠄄および
香壇
〔出エジプト記37章17節〕17 又󠄂純金をもて
一箇の
燈臺を
造󠄃れり
即ち
槌をもて
打て
其燈臺を
作れり
其臺座軸萼節及び
花は
其に
連る~
(24) 燈臺とその
諸の
器具󠄄は
純金一タラントをもて
作れり
〔出エジプト記37章24節〕
〔出エジプト記39章37節〕37 純金の
燈臺とその
盞すなはち
陳列る
燈盞とその
諸の
器具󠄄ならびにその
燈火の
油
〔民數紀略3章31節〕31 彼等の
職守は
律法の
櫃 案 燈臺 諸壇および
聖󠄄所󠄃の
役事に
用ふる
器具󠄄ならびに
幔等凡て
其處に
用ふる
物を
守るべき
事なり
〔民數紀略4章9節〕9 また
靑き
布を
取て
燈臺とその
盞その
燈鉗その
剪燈盤および
其に
用ふる
諸の
油の
器を
覆ひ
〔列王紀略上7章49節〕49 および
純金の
燈臺是は
神殿のまへに
五は
右に
五は
左にあり
又󠄂金の
花と
燈盞と
燈鉗と
〔歴代志略上28章15節〕15 即ち
金の
燈臺とその
金の
燈盞の
重量を
宣て
一切の
燈臺とその
燈盞の
重量を
定め
又󠄂銀の
燈臺につきても
各々の
燈臺の
用法にしたがひて
燈臺とその
燈盞の
重量を
定め
〔エレミヤ記52章19節〕19 侍衞の
長もまた
洗盥と
火盤と
鉢と
鍋と
燭臺と
匙と
斝など
凡て
金銀にて
作れる
者を
取り
〔ゼカリヤ書4章2節〕2 彼我にむかひて
汝何を
見るやと
言ければ
我いへり
我觀に
惣金の
燈臺一箇ありてその
頂に
油を
容る
噐ありまた
燈臺の
上に
七箇の
燭盞ありその
燭盞は
燈臺の
頂にありて
之に
各七本づつの
管あり
〔ゼカリヤ書4章3節〕3 また
燈臺の
側に
橄欖の
樹二本ありて
一は
油を
容る
噐の
右にあり
一はその
左にあり
〔ゼカリヤ書4章11節〕11 我また
彼に
問て
燈臺の
右左にある
此二本の
橄欖の
樹は
何なるやと
言ひ~
(14) 彼言らく
是等は
油の
二箇の
子にして
全󠄃地の
主の
前󠄃に
立つ
者なり 〔ゼカリヤ書4章14節〕
〔ヘブル書9章2節〕2 設けられたる
幕屋あり、
前󠄃なるを
聖󠄄所󠄃と
稱へ、その
中に
燈臺と
案と
供のパンとあり。
〔ヨハネ黙示録1章20節〕20 即ち
汝が
見しところの
我が
右の
手にある
七つの
星と
七つの
金の
燈臺との
奧義なり。
七つの
星は
七つの
敎會の
使にして、
七つの
燈臺は
七つの
敎會なり。
〔ヨハネ黙示録2章1節〕1 エペソに
在る
敎會の
使に
書きおくれ。
「
右の
手に
七つの
星を
持つ
者、
七つの
金の
燈臺の
間に
步むもの
斯く
言ふ、
〔ヨハネ黙示録2章5節〕5 然れば、なんぢ
何處より
墜ちしかを
思へ、
悔改めて
初の
行爲をなせ、
然らずして
若し
悔改めずば、
我なんぢに
到り、
汝の
燈臺をその
處より
取除かん。
汝麥粉を取りこれをもて菓子十二を燒べし菓子一箇には其の十分󠄃の二をもちふべし
And thou shalt take fine flour, and bake twelve cakes thereof: two tenth deals shall be in one cake.
(Whole verse)
〔出エジプト記40章23節〕23 供前󠄃のパンをその
上にヱホバの
前󠄃に
陳設たりヱホバのモーセに
命じたまひし
如し
〔サムエル前書21章4節〕4 祭司ダビデに
對ていひけるは
常のパンはわが
手になしされど
若し
少者婦󠄃女をだに
愼みてありしならば
聖󠄄きパンあるなりと
〔サムエル前書21章5節〕5 ダビデ
祭司に
對へていひけるは
實にわがいでしより
此三日は
婦󠄃女われらにちかづかず
且少者等の
器は
潔󠄄し
又󠄂パンは
常の
物のごとし
今日器に
潔󠄄きパンあれば
殊に
然と
〔列王紀略上18章31節〕31 エリヤ、ヤコブの
子等の
支派の
數に
循ひて十二の
石を
取れり(ヱホバの
言昔ヤコブに
臨みてイスラエルを
汝の
名とすべしと
言り)
〔マタイ傳12章4節〕4 即ち
神の
家に
入りて、
祭司のほかは、
己もその
伴󠄃へる
人々も
食󠄃ふまじき
供のパンを
食󠄃へり。
〔使徒行傳26章7節〕7 之を
得んことを
望󠄇みて
我が
十二の
族は
夜も
晝も
熱心に
神に
事ふるなり。
王よ、この
希望󠄇につきて、
我はユダヤ
人に
訴へられたり。
〔ヤコブ書1章1節〕1 神および
主イエス・キリストの
僕ヤコブ、
散り
居る
十二の
族の
平󠄃安を
祈る。
而してこれをヱホバの前󠄃なる純精の案の上に二累に積み一累に六宛あらしむべし
And thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before the LORD.
in two rows
pure
〔出エジプト記25章23節〕23 汝また
合歡木をもて
案を
作るべしその
長は二キユビトその
濶は一キユビトその
高は一キユビト
半󠄃なるべし
〔出エジプト記37章10節〕10 又󠄂合歡木をもて
案を
作れり
其長は二キユビト
其寛は一キユビト
其高は一キユビト
半󠄃~
(16) 又󠄂案の
上の
器具󠄄即ち
皿匙杓及び
酒を
灌ぐ
斝を
純金にて
作れり
〔出エジプト記37章16節〕
〔出エジプト記40章22節〕22 彼また
集會の
幕屋において
幕屋の
北の
方にてかの
幕の
外に
案を
置ゑ
〔出エジプト記40章23節〕23 供前󠄃のパンをその
上にヱホバの
前󠄃に
陳設たりヱホバのモーセに
命じたまひし
如し
〔列王紀略上7章48節〕48 又󠄂ソロモン、ヱホバの
家の
諸の
器を
造󠄃れり
即ち
金の
壇と
供前󠄃のパンを
載る
金の
案
〔歴代志略下4章19節〕19 ソロモン
神の
家の
一切の
器皿を
造󠄃れり
即ち
金の
壇供前󠄃のパンを
載る
案
〔歴代志略下13章11節〕11 彼ら
朝󠄃ごと
夕ごとにヱホバに
燔祭を
献げ
香を
焚くことを
爲し
又󠄂供前󠄃のパンを
純精の
案の
上に
供へまた
金の
燈臺とその
燈盞を
整へて
夕ごとに
點すなり
斯われらは
我らの
神ヱホバの
職守を
守れども
汝らは
却て
彼を
棄たり
〔ヘブル書9章2節〕2 設けられたる
幕屋あり、
前󠄃なるを
聖󠄄所󠄃と
稱へ、その
中に
燈臺と
案と
供のパンとあり。
汝また淨き乳󠄃香をその累の上に置きこれをしてそのパンの上にありて記念とならしめヱホバにたてまつりて火祭となすべし
And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the LORD.
a memorial
〔創世記9章16節〕16 虹雲の
中にあらん
我之を
觀て
神と
地にある
都て
肉なる
諸の
生物との
間なる
永遠󠄄の
契約を
記念えん
〔出エジプト記12章14節〕14 汝ら
是日を
記念えてヱホバの
節󠄄期となし
世々これを
祝ふべし
汝等之を
常例となして
祝ふべし
〔出エジプト記13章9節〕9 斯是をなんぢの
手におきて
記號となし
汝の
目の
間におきて
記號となしてヱホバの
法律を
汝の
口に
在しむべし
其はヱホバ
能ある
手をもて
汝をエジプトより
導󠄃きいだしたまへばなり
〔出エジプト記17章14節〕14 ヱホバ、モーセに
言たまひけるは
之を
書に
筆して
記念となしヨシユアの
耳にこれをいれよ
我必ずアマレクの
名を
塗抹て
天下にこれを
誌ゆること
无らしめんと
〔使徒行傳10章4節〕4 之に
目をそそぎ
怖れて
言ふ『
主よ、
何事ぞ』
御使いふ『なんぢの
祈と
施濟とは、
神の
前󠄃に
上りて
記念とせらる。
〔使徒行傳10章31節〕31 「コルネリオよ、
汝の
祈は
聽かれ、なんぢの
施濟は
神の
前󠄃に
憶えられたり。
〔コリント前書11章23節〕23 わが
汝らに
傳へしことは
主より
授けられたるなり。
即ち
主イエス
付され
給ふ
夜、パンを
取り、~
(25) 夕餐󠄃ののち
酒杯をも
前󠄃の
如くして
言ひたまふ『この
酒杯は
我が
血によれる
新しき
契約なり。
飮むごとに
我が
記念として
之をおこなへ』 〔コリント前書11章25節〕
pure
〔レビ記2章2節〕2 これをアロンの
子等なる
祭司等の
許に
携へゆくべし
斯てまた
祭司はその
麥粉と
油一握をその
一切の
乳󠄃香とともに
取り
之を
記念の
分󠄃となして
壇の
上に
燒べし
是すなはち
火祭にしてヱホバに
馨しき
香たるなり
〔エペソ書1章6節〕6 是その
愛しみ
給ふ
者によりて
我らに
賜ひたる
恩惠の
榮光に
譽あらん
爲なり。
〔ヘブル書7章25節〕25 この
故に
彼は
己に
賴りて
神にきたる
者のために
執成をなさんとて
常に
生くれば、
之を
全󠄃く
救ふことを
得給ふなり。
〔ヨハネ黙示録8章3節〕3 また
他の
一人の
御使、
金の
香爐を
持ちきたりて
祭壇の
前󠄃に
立ち、
多くの
香を
與へられたり。これは
凡ての
聖󠄄徒の
祈に
加へて
御座の
前󠄃なる
金の
香壇の
上に
献げんためなり。
〔ヨハネ黙示録8章4節〕4 而して
香の
烟、
御使の
手より
聖󠄄徒たちの
祈とともに
神の
前󠄃に
上れり。
the bread
〔ヨハネ傳6章35節〕35 イエス
言ひ
給ふ『われは
生命のパンなり、
我にきたる
者は
飢󠄄ゑず、
我を
信ずる
者はいつまでも
渇くことなからん。
〔ヨハネ傳6章51節〕51 我は
天より
降りし
活けるパンなり、
人このパンを
食󠄃はば
永遠󠄄に
活くべし。
我が
與ふるパンは
我が
肉なり、
世の
生命のために
之を
與へん』
安息日ごとに絕ずこれをヱホバの前󠄃に供ふべし是はイスラエルの子孫の献ぐべき者にして永遠󠄄の契約たるなり
Every sabbath he shall set it in order before the LORD continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant.
(Whole verse)
〔民數紀略4章7節〕7 また
供前󠄃のパンの
案の
上には
靑き
布を
打かけその
上に
皿 匙 杓および
酒を
灌ぐ
斝を
置きまた
常供のパンをその
上にあらしめ
〔歴代志略上9章32節〕32 またコハテ
人の
子孫たるその
兄弟等の
中に
供前󠄃のパンを
司どりて
安息日ごとにこれを
調ふる
者等あり
〔歴代志略上23章29節〕29 また
供前󠄃のパン
素祭の
麥粉酵いれぬ
菓子鍋にて
製る
者燒て
製る
者などを
掌どりまた
凡て
容積と
長短を
量度ることを
掌どり
〔歴代志略下2章4節〕4 今我わが
神ヱホバの
名のために
一の
家を
建て
之を
聖󠄄別て
彼に
奉つり
彼の
前󠄃に
馨しき
香を
焚き
常に
供前󠄃のパンを
供へ
燔祭を
朝󠄃夕に
献げまた
安息日月朔ならびに
我らの
神ヱホバの
節󠄄期などに
献げんとす
是はイスラエルの
永く
行ふべき
事なればなり
〔ネヘミヤ記10章33節〕33 供物のパン
常素祭常燔祭のため
安息日月朔および
節󠄄會の
祭物のため
聖󠄄物のためイスラエルの
贖をなす
罪祭および
我らの
神の
家の
諸の
工のために
之を
用ゐることを
定む
〔マタイ傳12章3節〕3 彼らに
言ひ
給ふ『ダビデがその
伴󠄃へる
人々とともに
飢󠄄ゑしとき、
爲しし
事を
讀まぬか。~
(5) また
安息日に
祭司らは
宮の
內にて
安息日を
犯せども、
罪なきことを
律法にて
讀まぬか。 〔マタイ傳12章5節〕
これはアロンとその子等に歸す彼等これを聖󠄄所󠄃に食󠄃ふべし是はヱホバの火祭の一にして彼に歸する者にて至聖󠄄し是をもて永遠󠄄の條例となすべし
And it shall be Aaron's and his sons'; and they shall eat it in the holy place: for it is most holy unto him of the offerings of the LORD made by fire by a perpetual statute.
Aaron's
〔レビ記8章31節〕31 斯てモーセまたアロンとその
子等に
言けるは
集會の
幕屋の
門にて
汝等その
肉を
煮よ
而して
任職祭の
筐の
內なるパンと
偕にこれを
其處に
食󠄃へ
是はアロンとその
子等これを
食󠄃ふべしと
我に
命ありしにしたがふなり
〔サムエル前書21章6節〕6 祭司かれに
聖󠄄きパンを
與たり
其はかしこに
供前󠄃のパンの
外はパン
无りければなり
即ち
其パンは
下る
日に
熱きパンをささげんとて
之をヱホバのまへより
取されるなり
〔マラキ書1章12節〕12 しかるになんぢら
之を
褻したり そは
爾曹はヱホバの
臺は
汚れたり また
其果すなはちその
食󠄃物は
卑しと
云ばなり
〔マタイ傳12章4節〕4 即ち
神の
家に
入りて、
祭司のほかは、
己もその
伴󠄃へる
人々も
食󠄃ふまじき
供のパンを
食󠄃へり。
〔マルコ傳2章26節〕26 即ち
大祭司アビアタルの
時、ダビデ
神の
家に
入りて、
祭司のほかは
食󠄃ふまじき
供のパンを
取りて
食󠄃ひ、おのれと
偕なる
者にも
與へたり』
〔ルカ傳6章4節〕4 即ち
神の
家に
入りて、
祭司の
他は
食󠄃ふまじき
供のパンを
取りて
食󠄃ひ、
己と
偕なる
者にも
與へたり』
they shall
〔出エジプト記29章32節〕32 アロンとその
子等は
集會の
幕屋の
戶口においてその
牡山羊の
肉と
筐の
中のパンを
食󠄃ふべし
〔出エジプト記29章33節〕33 罪を
贖ふ
物すなはち
彼らを
立て
彼らを
聖󠄄別るに
用るところの
物を
彼らは
食󠄃ふべし
餘の
人は
食󠄃ふべからず
其は
聖󠄄物なればなり
〔レビ記6章16節〕16 その
遺󠄃餘はアロンとその
子等これを
食󠄃ふべし
即ち
酵をいれずして
之を
聖󠄄所󠄃に
食󠄃ふべし
集會の
幕屋の
庭にて
之を
食󠄃ふべきなり
〔レビ記8章3節〕3 また
會衆をことごとく
集會の
幕屋の
門に
集めよ
〔レビ記8章31節〕31 斯てモーセまたアロンとその
子等に
言けるは
集會の
幕屋の
門にて
汝等その
肉を
煮よ
而して
任職祭の
筐の
內なるパンと
偕にこれを
其處に
食󠄃へ
是はアロンとその
子等これを
食󠄃ふべしと
我に
命ありしにしたがふなり
〔レビ記10章17節〕17 罪祭の
牲は
至聖󠄄かるに
汝等なんぞ
之を
聖󠄄所󠄃にて
食󠄃ざりしや
是は
汝等をして
會衆の
罪を
任て
彼等のためにヱホバのまへに
贖をなさしめんとて
汝等に
賜ふ
者たるなり
〔レビ記21章22節〕22 神の
食󠄃物の
至聖󠄄者も
聖󠄄者も
彼は
食󠄃ふことを
得
茲にその父󠄃はエジプト人母はイスラエル人なる者ありてイスラエルの子孫の中にいで來れることありしがそのイスラエルの婦󠄃の生たる者イスラエルの人と營の中に爭論をなせり
And the son of an Israelitish woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel: and this son of the Israelitish woman and a man of Israel strove together in the camp;
(Whole verse)
〔出エジプト記12章38節〕38 又󠄂衆多の
寄集人および
羊牛等はなはだ
多の
家畜彼等とともに
上れり
〔民數紀略11章4節〕4 茲に
彼等の
中なる
衆多の
寄集人等慾心を
起󠄃すイスラエルの
子孫もまた
再び
哭て
言ふ
誰か
我らに
肉を
與へて
食󠄃しめんか
時にそのイスラエルの婦󠄃の生たる者ヱホバの名を瀆して詛ふことをなしければ人々これをモーセの許にひき來れり(その母はダンの支派のデブリの女子にして名をシロミテと曰ふ)
And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the LORD, and cursed. And they brought him unto Moses: (and his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan:)
blasphemed
〔出エジプト記20章7節〕7 汝の
神ヱホバの
名を
妄に
口にあぐべからずヱホバはおのれの
名を
妄に
口にあぐる
者を
罰せではおかざるべし
〔レビ記24章15節〕15 汝またイスラエルの
子孫に
吿て
言べし
凡てその
神を
詛ふ
者はその
罰を
蒙るべし
〔レビ記24章16節〕16 ヱホバの
名を
瀆す
者はかならず
誅されん
全󠄃會衆かならず
石をもて
之を
擊べし
外國の
人にても
自己の
國の
人にてもヱホバの
名を
瀆すにおいては
誅さるべし
〔サムエル後書12章14節〕14 されど
汝此所󠄃行によりてヱホバの
敵に
大なる
罵る
機會を
與へたれば
汝に
生れし
其子必ず
死べしと
〔列王紀略上21章10節〕10 又󠄂邪なる
人二人を
彼のまへに
坐せしめ
彼に
對ひて
證を
爲して
爾神と
王を
詛ひたりと
言しめよ
斯して
彼を
曵出し
石にて
擊て
死しめよと
〔列王紀略上21章13節〕13 時に
二人の
邪なる
人入來りて
其前󠄃に
坐し
其邪なる
人民のまへにてナボテに
對て
證をなして
言ふナボテ
神と
王を
詛ひたりと
人衆彼を
邑の
外に
曵出し
石にて
之を
擊て
死しめたり
〔列王紀略下18章30節〕30 ヒゼキヤがヱホバかならず
我らを
救ひたまはん
此邑はアッスリヤの
王の
手に
陷らじと
言て
汝らにヱホバを
賴ましめんとするとも
〔列王紀略下18章35節〕35 國々の
神の
中にその
國をわが
手より
救ひいだせし
者ありしや
然ばヱホバいかでかエルサレムをわが
手より
救ひいだすことを
得んと
〔列王紀略下18章37節〕37 かくてヒルキヤの
子なる
宮內卿エリアキム
書記官セブナおよびアサの
子なる
史官ヨアその
衣をさきてヒゼキヤの
許にいたりラブシヤケの
言をこれに
吿たり
〔列王紀略下19章1節〕1 ヒゼキヤ
王これを
聞てその
衣を
裂き
麻󠄃布を
身にまとひてヱホバの
家に
入り~
(3) 彼等イザヤに
言けるはヒゼキヤかく
言ふ
今日は
艱難の
日懲罰の
日打棄らるる
日なり
嬰孩すでに
產門にいたりて
之を
產いだす
力なき
也 〔列王紀略下19章3節〕
〔列王紀略下19章6節〕6 イザヤかれらに
言けるは
汝等の
主君にかく
言べしヱホバかく
言たまふアッスリヤの
王の
臣僕等が
我を
謗るところの
言を
汝聞て
懼るるなかれ
〔列王紀略下19章10節〕10 汝等ユダの
王ヒゼキヤに
吿て
言べし
汝エルサレムはアッスリヤの
王の
手に
陷らじと
言て
汝が
賴むところの
神に
欺かるるなかれ
〔列王紀略下19章22節〕22 汝誰を
謗りかつ
罵詈しや
汝誰にむかひて
聲をあげしや
汝はイスラエルの
聖󠄄者にむかひて
汝の
目を
高く
擧たるなり
〔歴代志略下32章14節〕14 わが
先祖等の
滅ぼし
盡せし
國民の
諸の
神の
中誰か
己の
民をわが
手より
救ひ
出すことを
得し
者あらんや
然れば
汝らの
神いかでか
汝らをわが
手より
救ひいだすことを
得ん~
(17) セナケリブまた
書をかきおくりてイスラエルの
神ヱホバを
嘲りかつ
誹り
諸國の
民の
神々その
民をわが
手より
救ひいださざりし
如くヒゼキヤの
神もその
民をわが
手より
救ひ
出さじと
云ふ 〔歴代志略下32章17節〕
〔詩篇74章18節〕18 ヱホバよ
仇はなんぢをそしり
愚かなる
民はなんぢの
名をけがせり この
事をおもひいでたまへ
〔詩篇74章22節〕22 神よおきてなんぢの
訟をあげつらひ
愚かなるものの
終󠄃日なんぢを
謗れるをみこころに
記たまへ
〔マタイ傳26章65節〕65 ここに
大祭司おのが
衣を
裂きて
言ふ『かれ
瀆言をいへり、
何ぞ
他に
證人を
求めん。
視よ、なんぢら
今この
瀆言をきけり。
〔使徒行傳6章11節〕11 乃ち
或者どもを
唆かして『
我らはステパノが、モーセと
神とを
瀆す
言をいふを
聞けり』と
言はしめ、~
(13) 僞證者を
立てて
言はしむ『この
人はこの
聖󠄄なる
所󠄃と
律法とに
逆󠄃ふ
言を
語りて
止まず、 〔使徒行傳6章13節〕
〔ロマ書2章24節〕24 錄して『
神の
名は
汝らの
故によりて
異邦人の
中に
瀆さる』とあるが
如し。
〔テモテ前書1章13節〕13 われ
曩には
瀆す
者、
迫󠄃害󠄅する
者、
暴行の
者なりしに、
我を
忠實なる
者として、この
職に
任じ
給ひたればなり。われ
信ぜぬ
時に
知らずして
行ひし
故に
憐憫を
蒙れり。
〔ヨハネ黙示録16章11節〕11 その
痛と
腫物とによりて
天の
神を
瀆し、かつ
己が
行爲を
悔改めざりき。
〔ヨハネ黙示録16章21節〕21 また
天より
百斤ほどの
大なる
雹、
人々の
上に
降りしかば、
人々雹の
苦難によりて
神を
瀆せり。
是その
苦難甚だしく
大なればなり。
brought him
〔出エジプト記18章22節〕22 而して
彼等をして
常に
民を
鞫かしめ
大事は
凡てこれを
汝に
陳しめ
小事は
凡て
彼等みづからこれを
判󠄄かしむべし
斯汝の
身の
煩瑣を
省き
彼らをして
汝とその
任を
共にせしめよ
〔出エジプト記18章26節〕26 彼等常に
民を
鞫き
難事はこれをモーセに
陳べ
小事は
凡て
自らこれを
判󠄄けり
〔民數紀略15章33節〕33 是においてその
柴を
拾ひあつむるを
見たる
者等これをモーセとアロンおよび
會衆の
許に
曵きたりけるが~
(35) 時にヱホバ、モーセに
言たまひけるはその
人はかならず
殺さるべきなり
全󠄃會衆營の
外にて
石をもて
之を
擊べしと 〔民數紀略15章35節〕
cursed
〔ヨブ記1章5節〕5 その
宴筵の
日はつる
每にヨブかならず
彼らを
召よせて
潔󠄄む
即ち
朝󠄃はやく
興き
彼ら
一切の
數にしたがひて
燔祭を
獻ぐ
是はヨブ
我子ら
罪を
犯し
心を
神を
忘れたらんも
知べからずと
謂てなり ヨブの
爲ところ
常に
是のごとし
〔ヨブ記1章11節〕11 然ど
汝の
手を
伸て
彼の
一切の
所󠄃有物を
擊たまへ
然ば
必ず
汝の
面にむかひて
汝を
詛はん
〔ヨブ記1章22節〕22 この
事においてヨブは
全󠄃く
罪を
犯さず
神にむかひて
愚なることを
言ざりき
〔ヨブ記2章5節〕5 然ど
今なんぢの
手を
伸て
彼の
骨と
肉とを
擊たまへ
然ば
必らず
汝の
面にむかひて
汝を
詛はん
〔ヨブ記2章9節〕9 時にその
妻かれに
言けるは
汝は
尙も
己を
完たうして
自ら
堅くするや
神を
詛ひて
死るに
如ずと
〔ヨブ記2章10節〕10 然るに
彼はこれに
言ふ
汝の
言ところは
愚なる
婦󠄃の
言ところに
似たり
我ら
神より
福祉を
受るなれば
災禍をも
亦受ざるを
得んやと
此事においてはヨブまつたくその
唇をもて
罪を
犯さざりき
〔イザヤ書8章21節〕21 かれら
國をへあるきて
苦みうゑん その
饑るとき
怒をはなち
己が
王おのが
神をさして
誼ひかつその
面をうへに
向ん
the name
人々かれを閉こめおきてヱホバの示諭をかうむるを俟り
And they put him in ward, that the mind of the LORD might be shewed them.
that the mind of the LORD might be shewed them
〔出エジプト記18章16節〕16 彼等事ある
時は
我に
來れば
我此と
彼とを
審判󠄄きて
神の
法度と
律法を
知しむ
〔出エジプト記18章23節〕23 汝もし
此事を
爲し
神また
斯汝に
命じなば
汝はこれに
勝󠄃ん
此民もまた
安然にその
所󠄃に
到ることを
得べし
〔民數紀略36章5節〕5 モーセ、ヱホバの
言にしたがひてイスラエルの
子孫に
命じて
言ふヨセフの
子等の
支派の
言ところは
善し
〔民數紀略36章6節〕6 ゼロペハデの
女子等の
事につきてヱホバの
命じたまふところは
是のごとし
云く
彼らはその
心に
適󠄄ふ
者に
嫁ぐべけれど
惟その
父󠄃祖の
支派の
家にのみ
嫁ぐべし
〔出エジプト記18章16節〕16 彼等事ある
時は
我に
來れば
我此と
彼とを
審判󠄄きて
神の
法度と
律法を
知しむ
〔出エジプト記18章23節〕23 汝もし
此事を
爲し
神また
斯汝に
命じなば
汝はこれに
勝󠄃ん
此民もまた
安然にその
所󠄃に
到ることを
得べし
〔民數紀略36章5節〕5 モーセ、ヱホバの
言にしたがひてイスラエルの
子孫に
命じて
言ふヨセフの
子等の
支派の
言ところは
善し
〔民數紀略36章6節〕6 ゼロペハデの
女子等の
事につきてヱホバの
命じたまふところは
是のごとし
云く
彼らはその
心に
適󠄄ふ
者に
嫁ぐべけれど
惟その
父󠄃祖の
支派の
家にのみ
嫁ぐべし
時にヱホバ、モーセにつげて言たまはく
And the LORD spake unto Moses, saying,
かの詛ふことをなせし者を營の外に曵いだし之を聞たる者に皆その手を彼の首に按しめ全󠄃會衆をして彼を石にて擊しめよ
Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.
all that
〔申命記13章9節〕9 汝かならず
之を
殺すべし
之を
殺すには
汝まづ
之に
手を
下し
然る
後に
民みな
手を
下すべし
〔申命記17章7節〕7 斯る
者を
殺すには
證人まづその
手を
之に
加へ
然る
後に
民みなその
手を
加ふべし
汝かく
惡事を
汝らの
中より
除くべし
let all the
〔レビ記20章2節〕2 汝イスラエルの
子孫に
言べし
凡そイスラエルの
子孫の
中またはイスラエルに
寄寓る
他國の
人の
中その
子をモロクに
献ぐる
者は
必ず
誅さるべし
國の
民石をもて
之を
擊べし
〔レビ記20章27節〕27 男または
女の
憑鬼者をなし
或は
卜筮をなす
者はかならず
誅さるべし
即ち
石をもてこれを
擊べし
彼等の
血は
彼らに
歸せん
〔民數紀略15章35節〕35 時にヱホバ、モーセに
言たまひけるはその
人はかならず
殺さるべきなり
全󠄃會衆營の
外にて
石をもて
之を
擊べしと
〔民數紀略15章36節〕36 全󠄃會衆すなはち
之を
營の
外に
曵いだし
石をもてこれを
擊ころしヱホバのモーセに
命じたまへるごとくせり
〔申命記13章10節〕10 彼はエジプトの
國奴隸の
家より
汝を
導󠄃き
出したまひし
汝の
神ヱホバより
汝を
誘ひ
離さんと
求めたれば
汝石をもて
之を
擊殺すべし
〔申命記21章21節〕21 然る
時は
邑の
人みな
石をもて
之を
擊殺すべし
汝かく
汝らの
中より
惡事を
除き
去べし
然せばイスラエルみな
聞て
懼れん
〔申命記22章21節〕21 その
女をこれが
父󠄃の
家の
門に
曵いだしその
邑の
人々石をもてこれを
擊ころすべし
其は
彼その
父󠄃の
家にて
淫なる
事をなしてイスラエルの
中に
惡をおこなひたればなり
汝かく
惡事を
汝らの
中より
除くべし
〔ヨシュア記7章25節〕25 而してヨシユア
言けらく
汝なんぞ
我らを
惱ましゝやヱホバ
今日汝を
惱ましたまふべしと
頓てイスラエル
人みな
石をもて
彼を
擊ころし
又󠄂その
家族等をも
石にて
擊ころし
火をもて
之を
焚けり
〔ヨハネ傳8章59節〕59 爰に
彼ら
石をとりてイエスに
擲たんと
爲たるに、イエス
隱れて
宮を
出で
給へり。
〔ヨハネ傳10章31節〕31 ユダヤ
人また
石を
取りあげてイエスを
擊たんとす。~
(33) ユダヤ
人こたふ『なんぢを
石にて
擊つは
善きわざの
故ならず、
瀆言の
故にして、
汝人なるに
己を
神とする
故なり』 〔ヨハネ傳10章33節〕
〔使徒行傳7章58節〕58 ステパノを
町より
逐󠄃ひいだし、
石にて
擊てり。
證人らその
衣をサウロといふ
若者の
足下に
置けり。
〔使徒行傳7章59節〕59 斯て
彼等がステパノを
石にて
擊てるとき、ステパノ
呼びて
言ふ『
主イエスよ、
我が
靈を
受けたまへ』
without
〔レビ記13章46節〕46 その
患處の
身にある
日の
間は
恒に
汚たる
者たるべしその
人は
汚たる
者なれば
人に
離れて
居るべし
即ち
營の
外に
住󠄃居をなすべきなり
〔民數紀略5章2節〕2 イスラエルの
子孫に
命じて
癩病人と
流出ある
者と
死骸に
汚されたる
者とを
盡く
營の
外に
出さしめよ~
(4) イスラエルの
子孫かく
爲して
之を
營の
外に
出せりすなはちヱホバのモーセに
吿たまひし
如くにイスラエルの
子孫然なしぬ
〔民數紀略5章4節〕
〔民數紀略15章35節〕35 時にヱホバ、モーセに
言たまひけるはその
人はかならず
殺さるべきなり
全󠄃會衆營の
外にて
石をもて
之を
擊べしと
汝またイスラエルの子孫に吿て言べし凡てその神を詛ふ者はその罰を蒙るべし
And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin.
bear his sin
〔レビ記5章1節〕1 人もし
證人として
出たる
時に
諭誓の
聲を
聽ながらその
見たる
事またはその
知る
事を
陳ずして
罪を
犯さば
己の
咎は
己の
身に
歸すべし
〔レビ記20章16節〕16 婦󠄃人もし
獸畜に
近󠄃づきこれと
交らばその
婦󠄃人と
獸畜を
殺すべし
是等はともに
必ず
誅さるべしその
血は
自己に
歸せん
〔レビ記20章17節〕17 人もしその
姉妹すなはちその
父󠄃の
女子あるひは
母の
女子を
取りて
此は
彼の
陰所󠄃を
見彼は
此の
陰所󠄃を
見なば
是恥べき
事をなすなりその
民の
子孫の
前󠄃にてその
二人を
絕べし
彼その
姉妹と
淫したればその
罪を
任べきなり
〔民數紀略9章13節〕13 然ど
人その
身潔󠄄くありまた
征途󠄃にもあらずして
逾越節を
行ふことをせざる
時はその
人民の
中より
斷れん
斯る
人はその
期におよびてヱホバの
禮物を
持きたらざるが
故にその
罪を
任べきなり
ヱホバの名を瀆す者はかならず誅されん全󠄃會衆かならず石をもて之を擊べし外國の人にても自己の國の人にてもヱホバの名を瀆すにおいては誅さるべし
And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death.
blasphemeth
〔出エジプト記20章7節〕7 汝の
神ヱホバの
名を
妄に
口にあぐべからずヱホバはおのれの
名を
妄に
口にあぐる
者を
罰せではおかざるべし
〔列王紀略上21章10節〕10 又󠄂邪なる
人二人を
彼のまへに
坐せしめ
彼に
對ひて
證を
爲して
爾神と
王を
詛ひたりと
言しめよ
斯して
彼を
曵出し
石にて
擊て
死しめよと
~
(13) 時に
二人の
邪なる
人入來りて
其前󠄃に
坐し
其邪なる
人民のまへにてナボテに
對て
證をなして
言ふナボテ
神と
王を
詛ひたりと
人衆彼を
邑の
外に
曵出し
石にて
之を
擊て
死しめたり 〔列王紀略上21章13節〕
〔詩篇74章10節〕10 神よ
敵はいくその
時をふるまでそしるや
仇はなんぢの
名をとこしへに
汚すならんか
〔詩篇74章18節〕18 ヱホバよ
仇はなんぢをそしり
愚かなる
民はなんぢの
名をけがせり この
事をおもひいでたまへ
〔詩篇139章20節〕20 かれらはあしき
企圖をもて
汝にさからひて
言ふ なんぢの
仇はみだりに
聖󠄄名をとなふるなり
〔マタイ傳12章31節〕31 この
故に
汝らに
吿ぐ、
人の
凡ての
罪と
瀆とは
赦されん、されど
御靈を
瀆すことは
赦されじ。
〔マルコ傳3章28節〕28 誠に
汝らに
吿ぐ、
人の
子らの
凡ての
罪と、けがす
瀆とは
赦されん。
〔マルコ傳3章29節〕29 然れど
聖󠄄靈をけがす
者は、
永遠󠄄に
赦されず、
永遠󠄄の
罪に
定めらるべし』
〔ヨハネ傳8章58節〕58 イエス
言ひ
給ふ『まことに
誠に
汝らに
吿ぐ、アブラハムの
生れいでぬ
前󠄃より
我は
在るなり』
〔ヨハネ傳8章59節〕59 爰に
彼ら
石をとりてイエスに
擲たんと
爲たるに、イエス
隱れて
宮を
出で
給へり。
〔ヨハネ傳10章33節〕33 ユダヤ
人こたふ『なんぢを
石にて
擊つは
善きわざの
故ならず、
瀆言の
故にして、
汝人なるに
己を
神とする
故なり』~
(36) 然るに
父󠄃の
潔󠄄め
別ちて
世に
遣󠄃し
給ひし
者が「われは
神の
子なり」と
言へばとて、
何ぞ「
瀆言を
言ふ」といふか。 〔ヨハネ傳10章36節〕
〔使徒行傳26章11節〕11 諸敎會堂にてしばしば
彼らを
罰し、
强ひて
瀆言を
言はしめんとし、
甚だしく
狂ひ、
迫󠄃害󠄅して
外國の
町にまで
至れり。
〔テモテ前書1章13節〕13 われ
曩には
瀆す
者、
迫󠄃害󠄅する
者、
暴行の
者なりしに、
我を
忠實なる
者として、この
職に
任じ
給ひたればなり。われ
信ぜぬ
時に
知らずして
行ひし
故に
憐憫を
蒙れり。
〔ヤコブ書2章7節〕7 彼らは
汝らの
上に
稱へらるる
尊󠄅き
名を
汚すものに
非ずや。
人を殺す者はかならず誅さるベし
And he that killeth any man shall surely be put to death.
And he
〔創世記9章5節〕5 汝等の
生命の
血を
流すをば
我必ず
討さん
獸之をなすも
人をこれを
爲すも
我討さん
凡そ
人の
兄弟人の
生命を
取ば
我討すべし
〔創世記9章6節〕6 凡そ
人の
血を
流す
者は
人其血を
流さん
其は
神の
像のごとくに
人を
造󠄃りたまひたればなり
〔出エジプト記21章12節〕12 人を
擊て
死しめたる
妻は
必ず
殺さるべし~
(14) 人もし
故にその
隣人を
謀りて
殺す
時は
汝これをわが
壇よりも
執へゆきて
殺すべし
〔出エジプト記21章14節〕
〔民數紀略35章31節〕31 汝ら
死に
當る
故殺人の
生命を
贖はしむべからず
必ずこれを
殺すべし
〔申命記19章11節〕11 然どもし
人その
隣人を
惡みて
之を
附覘ひ
起󠄃かかり
擊てその
生命を
傷ひて
之を
死しめ
而してこの
邑の
一に
逃󠄄れたる
事あらば
〔申命記19章12節〕12 その
邑の
長老等人を
遣󠄃て
之を
其處より
曵きたらしめ
復仇者の
手にこれを
付して
殺さしむべし
killeth any man
獸畜を殺す者はまた獸畜をもて獸畜を償ふべし
And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast.
beast for beast
無し
that killeth
〔出エジプト記21章34節〕34 穴󠄄の
主これを
償ひ
金をその
所󠄃有主に
與ふべし
但しその
死たる
畜は
己の
有となるべし
~
(36) 然どその
牛素より
衝ことをなす
者なること
知をるにその
主これを
守りおかざりしならばその
人かならず
牛をもて
牛を
償ふべし
但しその
死たる
者は
己の
有となるべし 〔出エジプト記21章36節〕
〔レビ記24章21節〕21 獸畜を
殺す
者は
是を
償ふべく
人を
殺す
者は
誅さるべきなり
人もしその鄰人に傷損をつけなばそのなせし如く自己もせらるべし
And if a man cause a blemish in his neighbour; as he hath done, so shall it be done to him;
(Whole verse)
〔申命記19章21節〕21 汝憫み
視ることをすべからず
生命は
生命眼は
眼齒は
齒手は
手足は
足をもて
償はしむべし
〔マタイ傳7章2節〕2 己がさばく
審判󠄄にて
己もさばかれ、
己がはかる
量にて
己も
量らるべし。
即ち挫は挫 目は目 齒は齒をもて償ふべし人に傷損をつけしごとく自己も然せらるべきなり
Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again.
(Whole verse)
〔出エジプト記21章23節〕23 若害󠄅ある
時は
生命にて
生命を
償ひ~
(25) 烙にて
烙を
償ひ
傷にて
傷を
償ひ
打傷にて
打傷を
償ふべし
〔出エジプト記21章25節〕
〔申命記19章21節〕21 汝憫み
視ることをすべからず
生命は
生命眼は
眼齒は
齒手は
手足は
足をもて
償はしむべし
獸畜を殺す者は是を償ふべく人を殺す者は誅さるべきなり
And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death.
a beast
〔出エジプト記21章33節〕33 人もし
坑を
啓くか
又󠄂は
人もし
穴󠄄を
掘ことをなしこれを
覆はずして
牛あるひは
驢馬これに
陷ば
a man
外國の人にも自己の國の人にもこの法は同一なり我は汝らの神ヱホバなり
Ye shall have one manner of law, as well for the stranger, as for one of your own country: for I am the LORD your God.
(Whole verse)
〔出エジプト記12章49節〕49 國に
生れたる
者にもまた
汝らの
中に
寄居る
異邦人にも
此法は
同一なり
〔レビ記17章10節〕10 凡そイスラエルの
家の
人または
汝らの
中に
寄寓る
他國の
人の
中何の
血によらず
血を
食󠄃ふ
者あれば
我その
血を
食󠄃ふ
人にわが
面をむけて
攻めその
民の
中より
之を
斷さるべし
〔レビ記19章34節〕34 汝等とともに
居る
他國の
人をば
汝らの
中間に
生れたる
者のごとくし
己のごとくに
之を
愛すべし
汝等もエジブトの
國に
客たりし
事あり
我は
汝らの
神ヱホバなり
〔民數紀略9章14節〕14 他國の
人もし
汝らの
中に
寄寓をりて
逾越節をヱホバにおこなはんとせば
逾越節の
條例に
依りその
法式にしたがひて
之をおこなふべし
他國の
人にも
自國の
人にもその
條例は
同一なるべし
〔民數紀略15章15節〕15 汝ら
會衆および
汝らの
中に
寄寓る
他國の
人は
同一の
例にしたがふべし
是は
汝らが
代々永く
守るべき
例なり
他國の
人のヱホバの
前󠄃に
侍ることは
汝等と
異るところ
無るべきなり
〔民數紀略15章16節〕16 汝らと
汝らの
中に
宿寓る
他國の
人とは
同一の
法同一の
禮式にしたがふべし
〔民數紀略15章29節〕29 イスラエルの
子孫の
國の
者にもあれまた
其中に
寄寓る
他國の
人にもあれ
凡そ
誤りて
罪を
犯す
者には
汝らその
法を
同じからしむべし
モーセすなはちイスラエルの子孫にむかひかの營の外にて詛ふことをなせし者を曵いだして石にて擊てと言ければイラスエルの子孫ヱホバのモーセに命じたまひしごとく爲ぬ
And Moses spake to the children of Israel, that they should bring forth him that had cursed out of the camp, and stone him with stones. And the children of Israel did as the LORD commanded Moses.
(Whole verse)
〔レビ記24章14節〕14 かの
詛ふことをなせし
者を
營の
外に
曵いだし
之を
聞たる
者に
皆その
手を
彼の
首に
按しめ
全󠄃會衆をして
彼を
石にて
擊しめよ~
(16) ヱホバの
名を
瀆す
者はかならず
誅されん
全󠄃會衆かならず
石をもて
之を
擊べし
外國の
人にても
自己の
國の
人にてもヱホバの
名を
瀆すにおいては
誅さるべし 〔レビ記24章16節〕
〔民數紀略15章35節〕35 時にヱホバ、モーセに
言たまひけるはその
人はかならず
殺さるべきなり
全󠄃會衆營の
外にて
石をもて
之を
擊べしと
〔民數紀略15章36節〕36 全󠄃會衆すなはち
之を
營の
外に
曵いだし
石をもてこれを
擊ころしヱホバのモーセに
命じたまへるごとくせり
〔ヘブル書2章2節〕2 若し
御使によりて
語り
給ひし
言すら
堅くせられて、
咎と
不從順とみな
正しき
報を
受けたらんには、
〔ヘブル書2章3節〕3 我ら
斯のごとき
大なる
救を
等閑にして
爭でか
遁るることを
得ん。この
救は
初め
主によりて
語り
給ひしものにして、
聞きし
者ども
之を
我らに
確うし、
〔ヘブル書10章28節〕28 モーセの
律法を
蔑する
者は
慈悲を
受くることなく、
二三人の
證人によりて
死に
至る。
〔ヘブル書10章29節〕29 まして
神の
子を
蹈みつけ、
己が
潔󠄄められし
契󠄅約の
血を
潔󠄄からずとなし、
恩惠の
御靈を
侮る
者の
受くべき
罰の
重きこと
如何許とおもふか。